Q.不動産を相続したので名義変更したい
相続した土地や建物などの不動産の名義を変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局(伊丹市内の不動産なら神戸地方法務局伊丹支局)へ行って、相続登記を申請しなければなりません。
Q.相続したけど借金があるから放棄したいけどどうしたらいいのだろう
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し受け付けられてから、正式に「受理」されるまでは、おおむね2、3週間かかります。実際に家庭裁判所に相続放棄の申述書が「受理」されると、申述をした人は「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。
Q.遺言書があったけど検認をしなければならないみたいだけどどうしたらいいのだろう
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
Q.子供がいないので亡くなった後の財産はどうなるの
子供がいない夫婦は、遺言書を作成した方が良いです。20代、30代の夫婦の場合、今後、子供を授かることもあるでしょう。しかし、人の一生は予測がつきません。交通事故などの不慮の事故で、突然、亡くなるかもしれません。ですから、若いからといわずに遺言書を作成しておいた方が良いです。子供を授かったら、そのときに、また遺言書を書きなおせば良いのですから。
Q.籍は入れてないけど長年一緒に連れ添ったのですが、この場合相続はどうなるの
籍を入れていなければ,法律上の配偶者ではないため,相続人にはなることはできせん。では、事実婚の場合、妻に財産を残すにはどうしたらよいのでしょうか? 最大の対策は遺言を書くことです。生前に妻に財産を残す旨の遺言を書いておけばいいでしょう。 ただ、問題は遺留分にあります。もし、父母などが他界していれば夫の兄弟などには遺留分はないので、全額妻に資産を残すことができます。
Q.3人息子がいるんですが、一人の息子に長年暴力をふるわれどうしても財産を渡したくないのですが・・・
もし、相続人の一人が相続財産に目がくらんで、被相続人や自分よりも先順位にある相続人を殺害しようとしたらどうでしょうか?まるで、推理小説のようですが、このように不正な手段で財産を相続しようとする行為は許されるものではありません。そこで、法律は、以下に挙げるような事実があれば、所定の手続なしで法律上当然に、相続人の資格を剥奪できるとしています。




