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相続野基礎知識

相続とは

法律(民法)には、『人は出生により権利・義務の主体となり、死亡によりその能力を失う』とあります。

人は生まれてから死亡するまで、『物を売る・買う・あげる・もらう・所有する・すてる、人と約束する』その他あらゆる事ができます。

そして、死亡と同時に今まで当然にしてきた事ができなくなります。

死んでしまえば、何もできないのは当たり前と思われるかもしれません。事実その通りなのですが、ではその人が死ぬまでに持っていたお金や不動産、権利や借金などはどうなるのでしょうか。

実はそれこそが相続なのです。

法定相続人は誰?

相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産を身内が受け継ぐことです。

故人が遺言を残していれば、遺言にしたがって、財産は受け継がれますが(遺言相続)、遺言がない場合には、法律のルールによって、受け継がれます(法定相続)。

法律のルールでは、相続について、 (1)だれが、 (2)どういう割合で、 (3)どんな財産を、 受け継ぐのかが決められています。

ここでは、故人の身内のうち 「だれが財産を受け継ぐことができるのか」 、その範囲と優先順位を見てみましょう。

相続法定人は誰?
  1. 相続人には、配偶者(配偶者相続人)と、故人と血縁関係にある親族(血族相続人)の2種類がある。
  2. 血族相続人には優先順位がある。

配偶者相続人

配偶者は常に相続人になる

故人の 配偶者 は、常に相続人になります。配偶者とは、法律上の婚姻関係 にある者 です。

たとえば、妻から見れば 「夫」 のこと、夫から見れば 「妻」 のことです。

ここで、注意が必要なのは、長年いっしょに暮らしていて、周りから見ても夫婦そのものでも、籍を入れていない夫婦(内縁関係)には、おたがいに相続権がない点です 。もちろん、愛人にも相続権はありません。

これに対して、ずっと別居している夫婦や、さらに、離婚をめぐって裁判をしているような夫婦でも、籍が入っている限り、相続権があるのです。

血族相続人

血のつながりのある人も相続人になる

故人と 血縁関係 にある身内のうち、相続人になれるのは、故人の 直系卑属 (子や孫)、 直系尊属 (父母、祖父母)、 兄弟姉妹 の3種類です。そして、3種類の身内には、下の表のように、優先順位が決められています。なお、養子は血のつながりがなくても、実子と同じ扱いとなります。

第1順位 直系卑属(子・孫) 故人に子がいる場合は、その子が優先的に相続人になります。
もし、子が先に亡くなっている場合は、その子、つまり、故人の孫が相続人となります
第2順位 直系尊属(父母・祖父母) 故人に子や孫がいない場合は、父母が相続人になります。
もし、父母が亡くなっていて祖父母が健在なら、祖父母に相続権が移ります。
第3順位 兄弟姉妹 故人に子や孫も、父母・祖父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
もし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥・姪が相続人になります (代襲相続) 。

代襲相続

直系卑属であれば、原則として代襲相続は、子 → 曾孫…と順に相続権が移行していきます。

※ただし、相続人が相続放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は行われません。

ところが、亡くなった人(被相続人)の直系卑属ではない兄弟姉妹が相続する場合には、甥・銘までで代襲相続する権利は打ち切られることになるため、注意が必要です。

直系卑属

A(死亡)→Aの息子B(死亡)→Bの子(死亡)→Bの孫(死亡)→Bの曾孫(死亡)→続く

兄弟姉妹

A(死亡)→Aの兄弟姉妹(死亡)→甥・銘(死亡)→ 代襲相続の打ち切り!

誰が、どんな割合で財産を分け合のか?

家族が亡くなったとき、だれが、どれだけ遺産を相続できるのでしょうか?

故人が遺言を残していれば、それに従いますが、遺言がない場合は、法律で決められた割合で遺産を相続します。

この割合のことを「法定相続分」といいます。

配偶者と子供が相続人の場合の法定相続割合

相続分は配偶者が2分の1、子供全員で2分の1となります。

子供同士の取り分はすべて平等です。

長男だから多いとか次女だから少ないということはありません。

また子供の中に養子がいたとしても、 養子の取り分は本当の子供の取り分と全く同じです。

養子だからといって、他の子供より少ないということはありません。

※同じ子どもの場合でも、嫡出でない子(婚姻関係にない者との間の子)は、嫡出である子の相続分の半分になります。

また、嫡出でない子と父との間の法律上の父子関係は、認知があってはじめて発生します。

分割割合イメージ

配偶者と親が相続人の場合の法定相続割合

相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。

親が父母ともに存命している場合は、 3分の1の取り分を父母が平等に分け合います。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続割合

相続分は配偶者が4分の3、 兄弟姉妹全員で4分の1となります。

兄弟姉妹が複数名存命している場合は、 4分の1の取り分を兄弟姉妹全員で平等に分け合います。兄弟姉妹の中に、 半血の兄弟姉妹(片親だけが同じ兄弟姉妹のこと)がいる場合は、 他の兄弟姉妹の取り分の半分となります。

なお代襲相続で相続人となった人の取り分は、 もともと相続人となるべきだった人の取り分となんらかわりありません。

しかし遺産相続は決して 「法定相続分」通りに分配されるわけではありません。
なぜなら「法定相続分」に優先する分配方法があるからです。

それは

  • ・相続人全員で話し合えば、法定相続分は自由に変更できる
  • ・遺言で遺産の分配を指定する場合、法定相続分は何の関係もない

というものです。

実際の遺産相続においても法定相続分通りに配分されることは少なく、 相続人全員で話し合って配分割合を決めるケースのほうが多いのです。

しかしそうはいっても相続人全員で話し合いをする場合、 法定相続分の割合は目安の1つになります。

また相続人全員の話し合いがまとまらなければ、 法定相続分に従って配分されることになります。

法定相続分の割合は、誰が相続人となるかによって異なってきます。

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司法書士情報

司法書士 木田 眞二

司法書士 木田 眞二
兵庫県司法書士会会員第1203号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第114058号

事務所概要

木田司法書士事務所
【住所】
兵庫県伊丹市松ヶ丘一丁目267番地1

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