相続手続きの流れ
相続が開始(故人の死亡)すると、実に様々な手続きが必要となってきます。
相続手続には相続放棄などの相続方法の選択のように期限が設けられたものがあります。
その期限内に手続が間に合わない場合には思わぬ不利益を被る恐れがあるという事を知って頂き、相続の手続を速やかに行われる必要がある事を認識して頂きたいと思います。
相続手続が全て完了するまでには、一般的にある程度の時間を要しますので、あとで手続きが間に合わないという事態にならないよう計画的に進めていかれる事が必要です。
下記の手続は、遺言書がない場合のケースを図示したものですが、遺言書の有無や相続財産の内容等によってはさらに相続手続が必要となる場合や相続手続自体が一部異なるケースもありますので注意が必要です。
1.相続開始後の全体の流れ
~7日以内にすべきこと~
被相続人の死亡(相続開始)
↓
死亡届の提出
↓
~3ヶ月以内にすべきこと~
遺言書の有無の確認
↓ → 遺言書があるとき → 家庭裁判所で検認(自筆遺言の場合)相続人の確定
↓
遺産・負債の調査
↓
相続放棄・限定承認の申述
↓
~4ヶ月以内にすべきこと~
準確定申告(故人の確定申告)
↓
~10ヶ月以内にすべきこと~
相続財産の確定・評価
↓
特別代理人の選任(相続人の中に未成年者がいるとき)
↓
遺産分割協議
↓
協議が成立した時 協議が成立しないとき
↓ ↓
遺産分割協議書の作成 調停・審判
↓ ↓
不動産の移転登記、財産の名義変更
↓
相続税の申告・納付
2.代表的な諸手続
ここでは取り急ぎ済ませておくべき代表的な諸手続きの案内となります。
※あくまでも参考となり場合によって各諸手続に違いのある場合もございます。予めご了解下さい。
(1)死亡届の提出
死亡届を出すときは、死亡診断書というものが必要となります。
死亡届の用紙は死亡診断書とセットとなっており、用紙の左半分が死亡届の欄、右半分が死亡診断書の欄となっております。
死亡診断書を受け取ったら、死亡届に必要事項を記入して、死亡を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、3ヶ月以内)に提出することが、法律で義務付けられています。
ただし、実際は死亡届を提出しないと火葬許可証が交付されず、葬儀ができないので、できるだけ早く(死亡した当日が翌日には)提出することになります。相続が開始(故人の死亡)すると、実に様々な手続きが必要となってきます。
(1)死亡を届け出る人死亡届の届出人は
a.同居の親族
b.親族以外の同居者
c.同居していない親族
d.いずれもいない場合は、家主、家屋管理人など
提出は上記の届出人以外でも代行することができます。葬儀社に代行を依頼することもできます。
(2)届出先
死亡届を提出するのは、
a.死亡した人の本籍地
b.届出人の住所地
c.死亡したところ
のいずれがの市区町村役所の戸籍係になります。提出は24時間受け付けています。
(3)火葬許可申請書も同時に提出しましょう。
死亡届の手続を終えたら、火葬許可申請書に必要事項を記入して提出すると、火葬許可証が交付されます。 火葬許可証は、火葬の際に火葬場に提出します。火葬終了後に認印を押されて返却され、これが埋葬許可証となります。この埋葬許可証がないと、埋葬納骨ができないので、喪主の方はきちんと保管するようにしましょう。
(2)遺品の整理
遺品の整理で気をつけたいのが、遺産相続の対象になるようなものについてです。
遺産相続の対象になるようなものは、勝手に処分することは、できません。
整理しながらリストを作っておくと良いでしょう。
遺産相続の対象になるもの → 故人名義の預貯金、不動産、動産類一式 など
※故人が契約していた生命保険で、受取人が相続人の名義になっているものは、相続財産には含まれません。(但し、相続税の計算においては、みなし相続財産として相続財産全体に含まれます)
(3)遺言書が出てきた場合
遺言書があるときは、公正証書遺言以外の場合は、できるだけ早く家庭裁判所に届けて検認の手続をとります。封印してある遺言書は、家庭裁判所で検認という手続をするまで、開封してはいけません。
(4)世帯主変更届の提出
亡くなった人がその家の世帯主だった場合は、「世帯主変更届」を提出しなければなりません。
一般的に世帯主変更届は「住民異動届」と同じ用紙になっています。
※変更届を出さなくても良い場合
夫婦2人暮らしで、その一方が亡くなり、世帯員が1人になった場合や、遺族が母親と小さな子供といった場合のように、新しく世帯主となる人が明らかな場合は、提出の必要はありません。
故人が世帯主以外の場合も必要ありません。
提出先は、住所地の市区町村役所で、期限は、世帯主が亡くなった日から14日以内です。
(5)クレジットカードの退会届
故人名義の口座がある金融機関に、故人の死亡を知らせていない場合、故人が会員となっていた信販会社や銀行やデパートなどのクレジットカードの会費などが、自動的に引き落とされてしまうこともあります。
できるだけ早く故人名義のカード類をチェックして発行元に連絡し、退会の手続をとりましょう。
(6)年金受給停止手続き
故人が受け取っていた国民年金や厚生年金をもらっていた場合は、死亡にともない、「年金受給権者死亡届」を提出して、受給を停止する手続をとらなければなりません。停止手続きは「本人の死亡から14日以内」にとらなければなりません。
一般的には、死亡届を提出後、およそ1週間で、市区町村役所から「未支給請求と支払い停止の手続をしてください」などといった内容の通知が届きます。申請は故人の居住地の市区町村役所や所轄の社会保険事務所に年金証書と死亡届、未支給請求書を提出します。
なお、「未支給請求書」と「年金受給権者死亡届」はセットとなっており、また受け取っていない老齢年金がある場合には、同時に請求することができます。
(7)公共料金(電気、ガス、水道など)
特に期限等はありませんが、すみやかに手続をしましょう。
(8)住居の賃貸契約
故人が契約していた賃貸住宅も、名義変更の手続が必要となります。民間の場合は、家主に連絡します。
公営の場合は、名義承継についての規定があるので、問い合わせをして必要な書類などを揃えて手続をします。
借地の場合も、地主に連絡して名義の変更をします。
(9)預貯金や株式、不動産などの名義変更
預貯金や株式、債券、不動産、自動車、電話加入権などは、名義人の死亡の時点で相続される財産になるので、名義変更は遺産相続が正式に決まってからではないとできませんので、注意してください。
(10)健康保険の手続き
(1)国民健康保険資格喪失届
故人が国民健康保険の加入者だった場合、「国民健康保険資格喪失届」を提出するとともに、健康保険証を 返却します。
届出先は、市区町村役所で、期限は、死後14日以内です。
なお、故人が世帯主で、その配偶者や扶養家族も国民健康保険の加入者だった場合は保険証の返却と同時 に、世帯主などを書き換えた国民健康保険証を発行してもらうことになります。
故人が配偶者や扶養家族の場合も、書き換えが必要です。
扶養家族が亡くなった場合は、勤務先に扶養控除異動の手続きをしてもらうことになります。
本人が亡くなった場合、勤務先に保険証を返却・廃止手続きをすることになりますが、故人の被扶養者だった 遺族は、国民健康保険に加入することになります。 故人が世帯主で、サラリーマン、遺族は故人の配偶者や子供などといった場合が該当します。その場合は、死後、すみやかに市区町村役所に申し出る必要があります。
届出期限は、基本的にありませんが、資格喪失から14日以内とする市区町村がほとんどです。
資格喪失から時間をおいて申請した場合でも、さかのぼって保険料の支払いを求められることが あります。
その場合は、健康保険資格喪失の証明書と印鑑を持参します。
(11)住宅ローンの手続き
住宅ローンを組まれる際には、基本的に生命保険に加入することになっています。いわゆる団体信用生命保険(通称 「団信」)です。団体信用生命保険は、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人において生命保険会社が住宅ローン残高を支払う制度です。
ただし、早めに関係金融機関に連絡する必要があります。毎月、決まった月にローンが落ちていきますので、もしお亡くなりになられた後もローンが引き落とされていた場合は、その期間に引き落とされていた支払い分を返してもらいましょう。
(12)高額医療費の還付請求
健康保険や国民健康保険を利用して療養中に、医療費の自己負担額が高額となり、一定額を超えた場合には、その超えた部分が払い戻されます。これを「高額医療費の払戻し制度」といいます。
この高額医療費の払戻しは、死後に請求することもできるので、一度、窓口に問い合わせて見ましょう。
(請求先)
健康保険 → 社会保険事務所または健康保険組合
国民健康保険 → 住所地の市区町村役所
(期限)
診療月の翌月の1日から2年
(13)生命保険金(死亡保険金)の請求
故人が生命保険に加入(被保険者)していたら、相続人は保険金を受け取ることができます。 死亡保険金の請求の期限は、法律上は死後2年以内に請求しないと受け取る権利を失うことになっています。 会社によっては、死後3年以内としている場合もありますが、すみやかに請求手続きをとりましょう。




