相続税の基礎
~相続税がかかるかどうかのわかれ道~
相続税がかかるかどうかを判断するうえでは、相続財産が基礎控除額と比べて多いのか、少ないのかが大きなポイントとなります。基礎控除額は、下の計算式のように5,000万円に、法定相続人1人につき1,000万円を加えた額となります。
上記の計算式は目安となっておりますので、個々のケースにより相続税の計算の仕方は異なってきます。あらかじめご了承ください。
この時点で、相続財産が基礎控除額より少ないと判断できれば、相続税の申告は不要です。たとえば、法定相続人が妻と子2人のときは、法定相続人の合計は3人ですから、基礎控除の額は、8,000万円となります。下の表のように、法定相続人が1人増えるごとに、基礎控除額が1,000万円づつ増えていくのです。
| 法定相続人の人数 | 相続税の基礎控除 |
| 1人 |
6,000万円 |
| 2人 |
7,000万円 |
| 3人 |
8,000万円 |
| 4人 |
9,000万円 |
| 5人 |
1億円 |
※上記は、参考事例となるため、必ずしもこのような結果になるとは限りません。あらかじめご了承お願いします。
相続税かかるの?かからないの?
では、相続税がかかるケースとかからないケースを見てみましょう。
たとえば、相続財産の額が1億円で法定相続人が3人の場合は、基礎控除額の8,000万円より相続財産の額が多いので、相続税がかかります。

しかし、この場合でも、特例を上手に利用すると、相続税がかからなくなります。
たとえば、自宅敷地の評価額が1億円の場合でも、小規模宅地の特例の適用を受けれたとして、80%減額されて、評価額が2,000万円になるのです。自宅敷地のほかに、1,000万円の財産があっても、合計すると3,000万円ですから、基礎控除額の8,000万円に収まります。したがって、相続税を払わなくてもいいのです。
※上記は、参考事例となるため、必ずしもこのような結果になるとは限りません。あらかじめご了承お願いします。

※上記は、参考事例となり、必ずしもこのような結果になるとは限りません。あらかじめご了承お願いします。
誰が、どんな割合で財産を分け合のか?
家族が亡くなったとき、だれが、どれだけ遺産を相続できるのでしょうか?
故人が遺言を残していれば、それに従いますが、遺言がない場合は、法律で決められた割合で遺産を相続します。
この割合のことを 「法定相続分」 といいます。

以下が法定相続人の順位と財産の分割割合です。
| 順位 | 相続人 | 法定相続人 | |
| 第1順位 | 配偶者と直径卑属 (※1)(※2)(※3) | 配偶者 1/2 | 子 1/2 |
| 第2順位 | 配偶者と直系尊属(※4) | 配偶者 2/3 | 直系尊属 1/3 |
| 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹(※5) | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
※1 子どもが複数いる場合、子ども同志の法定相続分は均等です。つまり、子どもが2名の場合、それぞれの法定相続分は1/2×1/2=1/4となります。
※2 同じ子どもの場合でも、嫡出でない子(婚姻関係にない者との間の子)は、嫡出である子の相続分の半分になります。また、嫡出でない子と父との間の法律上の父子関係は、認知があってはじめて発生します。
※3 子どもが先に死亡している場合は孫、孫が死亡している場合は曾孫が相続人になります。これを代襲相続と言います。
※4 直系尊属とは、例えば、両親、祖父母等で、親等の近い者が優先します。直系尊属も複数いる場合、直系尊属の法定相続分は均等です。
※5 兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹同士の法定相続分も均等です。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分になります。




