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相続税の基礎

~相続税がかかるかどうかのわかれ道~

相続税がかかるかどうかを判断するうえでは、相続財産が基礎控除額と比べて多いのか、少ないのかが大きなポイントとなります。基礎控除額は、下の計算式のように5,000万円に、法定相続人1人につき1,000万円を加えた額となります。

相続税の計算式

上記の計算式は目安となっておりますので、個々のケースにより相続税の計算の仕方は異なってきます。あらかじめご了承ください。

この時点で、相続財産が基礎控除額より少ないと判断できれば、相続税の申告は不要です。たとえば、法定相続人が妻と子2人のときは、法定相続人の合計は3人ですから、基礎控除の額は、8,000万円となります。下の表のように、法定相続人が1人増えるごとに、基礎控除額が1,000万円づつ増えていくのです。

法定相続人の人数 相続税の基礎控除
1人 6,000万円
2人 7,000万円
3人 8,000万円
4人 9,000万円
5人 1億円

※上記は、参考事例となるため、必ずしもこのような結果になるとは限りません。あらかじめご了承お願いします。

相続税かかるの?かからないの?

では、相続税がかかるケースとかからないケースを見てみましょう。
たとえば、相続財産の額が1億円で法定相続人が3人の場合は、基礎控除額の8,000万円より相続財産の額が多いので、相続税がかかります。

相続税がかかる

しかし、この場合でも、特例を上手に利用すると、相続税がかからなくなります。

たとえば、自宅敷地の評価額が1億円の場合でも、小規模宅地の特例の適用を受けれたとして、80%減額されて、評価額が2,000万円になるのです。自宅敷地のほかに、1,000万円の財産があっても、合計すると3,000万円ですから、基礎控除額の8,000万円に収まります。したがって、相続税を払わなくてもいいのです。

※上記は、参考事例となるため、必ずしもこのような結果になるとは限りません。あらかじめご了承お願いします。

相続税がかからない

※上記は、参考事例となり、必ずしもこのような結果になるとは限りません。あらかじめご了承お願いします。

誰が、どんな割合で財産を分け合のか?

家族が亡くなったとき、だれが、どれだけ遺産を相続できるのでしょうか?
故人が遺言を残していれば、それに従いますが、遺言がない場合は、法律で決められた割合で遺産を相続します。
この割合のことを 「法定相続分」 といいます。

分割割合イメージ

以下が法定相続人の順位と財産の分割割合です。

順位 相続人 法定相続人
第1順位 配偶者と直径卑属 (※1)(※2)(※3) 配偶者 1/2 子 1/2
第2順位 配偶者と直系尊属(※4) 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
第3順位 配偶者と兄弟姉妹(※5) 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

※1 子どもが複数いる場合、子ども同志の法定相続分は均等です。つまり、子どもが2名の場合、それぞれの法定相続分は1/2×1/2=1/4となります。
※2 同じ子どもの場合でも、嫡出でない子(婚姻関係にない者との間の子)は、嫡出である子の相続分の半分になります。また、嫡出でない子と父との間の法律上の父子関係は、認知があってはじめて発生します。
※3 子どもが先に死亡している場合は孫、孫が死亡している場合は曾孫が相続人になります。これを代襲相続と言います。
※4 直系尊属とは、例えば、両親、祖父母等で、親等の近い者が優先します。直系尊属も複数いる場合、直系尊属の法定相続分は均等です。
※5 兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹同士の法定相続分も均等です。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分になります。

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司法書士情報

司法書士 木田 眞二

司法書士 木田 眞二
兵庫県司法書士会会員第1203号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第114058号

事務所概要

木田司法書士事務所
【住所】
兵庫県伊丹市松ヶ丘一丁目267番地1

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