遺言とは
財産を特定の人に遺したい、あの子には継がせたくないなどの希望を遺された家族に伝えるのが遺言です。
遺言は、財産がある方に限らず、財産がなくても、遺された家族があなたの形見や遺品類の所有を巡って争いにならないようにするためにもなされます。
今まで仲が良かった兄弟が、遺言がなかったために、不仲となり調停や裁判になるケースも多くあります。このようなことにならないために、遺言という形であなたの遺志を伝えることが大切です。
こんな人は是非遺言を書いておこう
遺言を書く方がますます増えています
「たいした財産も無いし、私の場合、遺言って本当に必要なの?」そうおっしゃる方も多いのですが、実際には、ここ数年、遺言書の有用性に気づいて、遺言書を書く方が、ますます増えています。
下に、遺言が書いておいた方がよいと思われる代表的なケースをあげてみました。意外にも、ご自分にあてはまるケースが、あるのではないでしょうか?
夫婦の間に子どもがいない
子供がいない夫婦の間で不幸があり相続が起こると、相手の親または兄弟(親がいない場合)にも相続権があります。
親、兄弟がいない場合でも、甥、姪にも相続権があります。
若くして亡くなった方の相続の場合を除くと、
相続人は、配偶者と、被相続人の兄弟姉妹(配偶者から見れば義理の兄弟姉妹)というケースが一般的です。
(兄弟姉妹の誰かが亡くなっていて、相続人は配偶者と兄弟姉妹と甥姪である、というケースもあります。)
実は、この方々で遺産分割をする場合、難航することがしばしばあります。これまで司法書士が相談を受けたケースを分析すると、次のようなことが原因と考えられます。
- 親子間、実の兄弟間の遺産分割の話合いに比べ、腹を割った話し合いがしにくい。
- 関係が遠くなっている分、遠慮の無く財産の請求だけしてくることがある。
- 被相続人(亡くなったご本人)の生前から、兄弟姉妹の関係がケンカ状態になっている。
子供のいないご夫婦のどちらかに相続が発生した場合の準備として、遺言(できれば公正証書遺言)を作成しておくことをお勧めします。
財産の大部分が自宅などの不動産である
自宅の土地建物以外には、たいした財産もないし、遺言なんて大げさな・・・」 こんなふうに言われる方が多いのですが、実は、このような場合にこそ、遺言を書いておく必要があるのです! 不動産は、現金や株式などと違って、簡単に分けることができません。相続トラブルのなかでも、最も多いのが不動産をめぐる争いなのです。トラブルを防ぐために、遺言を書いておいてください。
お世話になった友人など、相続人以外にも財産を残したい
お世話になった友人や老後の面倒をみてくれた方、内縁の配偶者、長年よく尽くしてくれた息子の嫁など、相続人ではない方に、財産を残したい場合には、遺言で財産を遺贈することができます。
再婚をしたが、先妻との間の子どもがいる
このような方が亡くなった場合には、現在の家族とともに、先妻との間の子どもも相続人になります。トラブルになることが多いので、遺言を書いておいたほうが良いでしょう。
長年連れ添った妻がいるが婚姻をしていない
相続人になることができるのは、法律上の配偶者だけです。 このままでは、奥様は遺産を相続できることができません。(→ケース事実婚) 遺言で妻に財産を遺贈する、と書いておけば安心でしょう。
事業を継ぐ長男に、事業用の財産を相続させたい
長男以外の兄弟姉妹にも相続権がありますので、長男が事業用の財産を相続できるとは限りません。事業用の財産を相続できなかったばかりに、事業を継続することが困難になる場合もあります。遺言で長男に指定しておけば、安心です。
暴力をふるう息子に財産をわたしたくない
暴力をふるうようなドラ息子にもほかの相続人と同じように相続する権利があります。 遺言では非行のある相続人の相続権を奪うことができます(→相続権の廃除)
相続人がいないので遺産を社会のために役立てたい
「おひとりさま」といわれる単身者の方々は、高齢者の1割を超えています。 財産を受け継ぐ親族が、だれもいない場合は国庫へ帰属してしまいます。希望通りに遺産を残したいと思うのであれば、遺言を書いておきましょう。子どもに残すだけが相続ではありません。実際、寄付や遺贈での社会貢献が、ここ10年ほど非常に増えてきています。




