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初めての遺言Q&A

自筆証書遺言を作成したのですが、どのような場所に保管しておけばいいのでしょうか?
公正証書遺言や秘密証書遺言は、証人の立会いがあるため、比較的早い段階で、遺言書の存在が明らかになります。見つからないという心配は無用といえます。それに対して、自筆証書遺言は、その存在自体が知られていないため、どこにしまえばいいかは重大事です。見つかって改ざんされたり、隠匿されると大変です。保管場所としては、相続の前には家族に見つからない場所、そして相続が開始したらすみやかに見つかるところが理想です。銀行の貸金庫、家族には開けられない金庫、そのほか信頼できる友人などに預けるというのでも良いでしょう。
相続が開始してからすぐに遺言書が見つかりましたが、その後、故人の持ち物を整理していると、別の遺言書が出てきました。
複数の遺言書があるときには、基本的に日付の新しいものが有効になります。ただし、それぞれの遺言書が別々の財産について記載しているようなケースで、その内容が矛盾していないようなときは、前の遺言書も2通目の遺言書も有効になることがあります。
成人しないと遺言書はつくれないのでしょうか?
作れます。満15歳になれば、遺言をすることができます。
無理やり遺言を書かされました。この遺言書は有効になるのでしょうか?
有効にはなりません。すぐに破棄するか、法律の専門家に相談しましょう。遺言書は、書いた人の真意による必要があります。詐欺や無理強いにより書かされた遺言書は、有効とはいえません。 また、無理やり書かせたものが相続人であった場合、その人は相続権を失うことになります。
相続人が全員で協議して遺産分割を済ませたあとで遺言書がでてきました。このようなときには、遺言書の内容に従ってもう一度分割し直す必要がありますか?
このような場合、分割は無効になります。ただし全員が遺言書の内容を確認したうえで、分割協議のままでも良いとなれば、あえて分割手続きをやり直す必要はないでしょう。 また、遺言書により認知した子が出現した場合や、第三者への遺贈が記載されていた場合には、別の問題が発生します。
夫婦一緒に、ひとつの遺言書に連盟で署名押印し作成することはできますか?
できません。遺言の内容を相談して決めたり、夫婦が一緒に遺言書を作成することを共同遺言といい、法律で禁止されています。一緒に相談して、作成すると、どちらか一方が相手に同調したり、考えを曲げるおそれがあるからです。 たとえ、夫婦で同じような内容になるとしても、それぞれ一通ずつ作成し、別々に保管しなくてはいけません。
子どもが3人いますが、長男にすべての財産を相続させたいと思っています。このように、遺留分を侵害する遺言書を残したいというときには、どうすればよいでしょうか?
このような内容の遺言はトラブルになりがちですので、注意が必要です。 3人の子どものうち、すべてを長男に相続させたいというときには、遺留分が侵害されるほかの相続人に生前に遺留分の放棄をしてもらうようにします。こうすれば、トラブルもなく遺言を残すことができます。
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司法書士情報

司法書士 木田 眞二

司法書士 木田 眞二
兵庫県司法書士会会員第1203号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第114058号

事務所概要

木田司法書士事務所
【住所】
兵庫県伊丹市松ヶ丘一丁目267番地1

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